2021-04-09 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
また、消費者庁においても、賞味期限の愛称「おいしいめやす」等による消費者への様々な働きかけに加え、食品表示に関し、食品表示基準に違反する商品に対して店頭からの商品の撤去や廃棄の削減を推進するための簡便な表示修正方法の導入、役割を終えた国の機関の災害用備蓄食品のフードバンク団体等への提供の促進などに取り組んでまいりました。
また、消費者庁においても、賞味期限の愛称「おいしいめやす」等による消費者への様々な働きかけに加え、食品表示に関し、食品表示基準に違反する商品に対して店頭からの商品の撤去や廃棄の削減を推進するための簡便な表示修正方法の導入、役割を終えた国の機関の災害用備蓄食品のフードバンク団体等への提供の促進などに取り組んでまいりました。
賞味期限の愛称として大臣賞となった「おいしいめやす」については、消費者に賞味期限を正しく理解していただき、食品ロス削減への行動につなげていただくため、今後、小売業界等にも御協力をお願いし、店舗でのポスター掲示等の広報活動、積極的に取り組みたいと思います。 また、現在、消費者庁が主催をして食品ロス削減をテーマとするシンポジウムを全国十か所で順次開催しております。
この一環として、今お話があった、消費者庁が実施した賞味期限の愛称・通称コンテストにおいておいしいめやすという大臣賞を決定して、この愛称を活用しながら、賞味期限の正しい意味と、消費者の皆さんに広く知っていただくよう、重点的な普及啓発を努めてまいりたいというふうに考えてございます。
私は、食品ロスについてこの農水で何回か質問させていただいたんですが、消費者庁が主催した賞味期限愛称コンテストでおいしいめやすというのが大臣賞に決定したそうでございまして、食品ロス削減の日が今年の十月三十日に発表されたということなんですが、コンテストも結構なんですけれども、日本は食品産業界の大手を保護するために三分の一ルールがあるんだということは、この間お話しした……
○吉井議員 それで次に、指針の適用に関する判断のめやすについてという一九六四年の原子力委員会決定の別紙一、重大事故、仮想事故を挙げていますが、別紙二の方で、要するに、被曝線量についての判断する目安の線量としてここで挙げているのは、全身に対しては二百五十ミリシーベルト、これは当時ですね。
私は千葉、房総出身ということで、千葉のことを取り上げて、自分の地元でいろいろと聞き取りをしたことを含めてお話しさせていただきますが、きょうお配りした千葉のこの「地デジ中継局とエリアのめやす」で、房総半島の下半分、南半分、白く抜けているところは電波が届かないだろうというところです。
この指針類は、例えば再処理施設でございますと、原子力安全委員会が定めました「再処理施設安全審査指針」というものと、同じく原子力安全委員会が定めました「核燃料施設安全審査基本指針」、それから原子力安全委員会が同じく決定いたしました「核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす線量について」という指針がまず三本ございます。
そこで、ちょっと古いのですけれども、それ以上新しいものがないようですが、昭和三十九年五月二十七日に原子力委員会が出した「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」という中には、今の局長おっしゃいました立地審査指針として、二の一には非居住地域というのが一つありますね。これは重大事故を頭に置いて非居住地域。そして二の二項には低人口地帯というのが入っておりますね。
さらに、それに基づきまして、「核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす線量について」といういわば細則に当たるものも策定されておるわけではございますけれども、御指摘の再処理施設の安全審査にさらに徹底を期すため、いわばそういう細則的なものをぜひつくりたいということで昭和六十年度を目途にして今鋭意検討中でございますので、事業者からの申請とか、あるいはまた実際の建設工事の前には十分に間に合うと
既にまとめられましたものといたしましては、「核燃料施設安全審査基本指針」、それから「核燃料施設の立地評価上必要なプルトニウムに関するめやす線量について」、こういった指針類がございます。
○勝又武一君 もう一つの問題は、この「教科書の体様について」、教科書会社が、業者が談合してつくっているこの「しおり」、そして言葉は「めやす」ということに変わりましたけれども、これで教科書のあり方を決めちゃっているわけです、ページ数から大きさから。そしてただ上限に、幅はある程度ページ数では持たしたというかっこうだけはできているわけです。
購入形態一購入体制といいますか、それと加えて文部省当局で先ほどのページ数とか装丁等の基準の制定、そういったものに関係しておられるという両方の事態を認めまして、私どもとしては全体として本件違反を構成しないという結論に達したわけでございまして、この二点でございまして、発注者だという認定、これは事実上の問題でございますが、事実形態的に発注者であるということと、それから文部省でいわゆる「しおり」といいますか、「めやす
○政府委員(三角哲生君) ただいまの勝又委員の御質疑の中で申されましたような経緯もございまして、私どもとしては公正取引委員会事務局の方とも御相談をいたしましたわけでございますが、そういったこともございまして、これは一つの「小・中学校教科書の体様に関する編集・製作上の「めやす」」ということで、製本様式等のほかに、ただいま御指摘のページ数といったようなものにつきましても、社団法人教科書協会の方で自主的にいろいろと
社団法人教科書協会会長稲垣房男氏名をもって初等中等教育局長三角哲生殿あての「教科書の体様に関するめやすの設定についてお願い」という文書が十月の二日に出ているわけです。そうでしょう。それに対して、十月の六日に、これどういうことですか、課長名ですよ。教科書管理課長鈴木昌雄とおっしゃるんでしょうか、鈴木何々。課長名。あて名は社団法人教科書協会殿。こんな文書ありますか。
この前もお尋ねをしたんですけれども、「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」というのが昭和三十九年五月二十七日に原子力委員会で決定をいたしておるわけです。ところが、この目安というものについては最後のところにこういうふうに書かれておるわけです。「上記めやすは、実際に原子炉事故が生じた場合にとられる緊急時の措置に関連するめやすとは異なった考え方のもとに定めたものである。」
もし局長のそういう答弁が通るとするならば「原子力船運航指針及びその適用に関する判断のめやすについて」とか、あるいはまた「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやすについて」ということで原子力委員会がそれぞれ決めておることは全く意味がなくなってしまう。
○石野委員 事業団の理事長にお尋ねしますが、この原子力船「むつ」がむつ港を出て佐世保に行くに当たっては、当然のこととして、昭和四十五年十一月十二日原子力委員会が出しております「原子力船運航指針及びその適用に関する判断のめやすについて」というものをお守りになるのでございましょうね。 〔小沢(一)委員長代理退席、委員長着席〕
○石野委員 そうしますと、その規制といいますか、適用に関する判断の目安というのは、むしろこの四十五年十一月十二日のじゃなくて、三十九年の五月二十七日の「原子炉立地審査指針及びその適用に関する判断のめやす」、これでいろいろ規制といいますか処置なさるのですか、どっちなんですか。
「このような調整に当たっての指標の作成については、地域の商業環境等の実態がそれぞれの地域固有のものであること、大型店の進出が及ぼす影響等の定量的な予測方法が必ずしも確立されていないこと等の面から困難な点もあろうが、小売商業に関する紛争調整の円滑化に資するため、引き続き諸統計の整備、普及に努めるとともに、調整に当たってのめやすとなるよう統一的な判断指標を策定するよう努めるべきである。」
(2) 児童手当の支給額は、児童養育費の半額程度(月額三千円)をめやすにするかどうかについて検討されている。 四 財源について (1) 事業主は児童の養育について社会的に相応の負担をすべきであるという考え方等に基づき、事業主が児童手当のために相当の負担をするものとする意見がある。しかし、一方においては、事業主だけに負担させるのは不公平であるという考え方等から、これに消極的な意見がある。
そうしますと、地下鉄がどのくらい入るかわかりませんが、西武が六万ですか、今七十万に六万、それに地下鉄が入り、バスも将来やはりどのくらいの見通しになっておりますのか、とりあえずこれだけの施設をやりますと、今よりも楽に、現在の人員よりもどのくらいふえてもさしっかえないというような、とりあえずのめやすをもってやっていらっしゃるのですか、計画は。
○高橋進太郎君 実は大蔵大臣の御言明で我々納得したのですが、主税局長からどうも税を変えたのは戦時中だけだというお話を承わると、どうも黙つておられないのでこれは終戦後も中央の実情で、これは大臣が池田蔵相であつたのですが、あのときに実に地方財政としては苦杯を嘗めさせられたので、どうも上げるときには渋るけれども、下げるときには切捨御免で下げられるということでは、折角この制度を作られても、そのめやすというものについてぐらぐらする
それから八條、八條の二でございますが、これは先に御説明申上げましたいわばキャンセル準備金とも簡単に言い得るものだと思いますが、青色申告を提出しておる個人又は法人で貿易業を営んでおるという場合におきましては、これも五年間をめやすにいたしまして、二十八年から三十二年までの各年において、当該年中に成立した輸出契約の契約高の合計額からその年中に取り消された輸出契約の契約高の合計を差引いた金額、即ち契約の出来高
○山崎恒君 次にこの第三条の一でありますが、その地区内の不良農地についての耕土培養の実施が技術的及び経済的に可能であるということが条件でありますが、この経済的に可能だという点は一段歩あたりどのくらいの培養費をかけたらば可能だというような点のめやすはどこに置いておるわけですか、その点を先ずお伺いしたいと思います。